特別の寄与の制度の創設について 2019.7.29
平成31年1月13日の民法(相続法)改正により、特別の寄与の制度が創設されました。(施行日は令和元年7月1日)
これまでは相続人以外の者は、被相続人の介護や看病に尽くしても相続財産を取得することができませんでした。
被相続人が死亡した場合、相続人は被相続人の介護や看病を全く行っていなかったとしても、相続財産を取得することができる一方、長男の配偶者等は相続人ではないため相続財産の分配を受けることができず、不公平であるとの指摘がなされていました。
今回の改正で実質的公平を図るため、相続人でない親族でも、無償で被相続人の介護や看病に貢献し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、相続人に対し、金銭の請求をできるようになりました。
この場合の税務上の取り扱いは遺贈と同様となります。
相続人でない者が遺言書によって財産を取得する場合と同様に相続税の2割加算が適用されます。
特別の寄与として財産をもらった場合は、遺贈により取得したものとみなされて相続税が課され、相続税額に2割加算して納付することになります。
特別寄与料の額が確定したことにより、新たに相続税の納税義務が生じた場合、その事由が生じたことを知った日から10カ月以内に、相続税の申告・納付を行わなければなりません。