特定路線価とは 2019.3.11
特定路線価とは、相続税又は贈与税の申告に際し、路線価の設定されていない道路のみに接している宅地を評価するために、納税義務者から税務署への申し出により、その路線価の設定されていない道路に、設定してもらう路線価のことです。
路線価は全ての道路に設定されているのではなく、路地や細い道には路線価がつけられていないことも多くあります。
相続税や贈与税の計算で土地を評価する際に、その土地に接した道路に路線価がなく評価が難しい場合に特定路線価をつけてもらうことができます。
評価する土地が倍率地である場合は特定路線価の申請は出来ません。また、申請後特定路線価の設定には1ヶ月程度の期間がかかります。
路線価の付されていない道路に接した土地の評価をする場合に特定路線価を申請しますが、特定路線価の申請をするかどうかは納税義務者の選択によるものですので、路線価が付されている道路にしか接していない土地だからといって必ず特定路線価を申請しなければならない訳ではありません。
特定路線価の申請をしない場合は、旗竿地として評価する事も検討しましょう。
特定路線価を申請するには、建物の建築が可能な建築基準法上の道路であるか、評価する土地の利用者以外の人も通行する道路であるか、などいくつかの条件を満たしている必要があります。
国税庁のホームページに「特定路線価設定申出書の提出チェックシート」が公表されています。特定路線価の設定を申し出ようと考えている方は、まずこのチェックシートで特定路線価が必要な道路であるか確認してみましょう。
特定路線価の申請自体は、そんなに難しいことはありません。ただし、特定路線価が設定されると、その特定路線価でもって評価しなければならなくなります。特定路線価での評価以外にも旗竿評価が出来る可能性があります。
どちらが節税効果が高いかは、特定路線価が設定されていない段階で判断するのは非常に困難です。
特定路線価を申請しようとお考えの方は一度、相続税に詳しい専門家に相談しましょう。