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生命保険契約の受取人が被保険者である契約者よりも先に死亡している場合 2021.12.6

生命保険契約の受取人が被保険者である契約者よりも先に死亡している場合

契約者が被保険者である生命保険契約において、契約者が死亡した時点で受取人が先に亡くなっている場合には、通常は、被保険者の法定相続人ではなく受取人の法定相続人が保険金を受取ることとなります。
したがって、契約者からすると本来の意図ではない所へと保険金が支払われることになりかねません。

そのため、被保険者より先に受取人が死亡した場合にはできるだけ早めに受取人の変更手続きを行うのがおすすめです。

ただ、この取り扱いは契約している保険会社の約款(ルール)が優先されますので、保険会社によっては上記と異なる取り扱いとなる場合もあります。
また、保険金の受取人が先に死亡している場合、被保険者の死亡保険金は保険金の受取人の法定相続人が複数いる場合には、法定相続分ではなく同じ割合で受け取ることが一般的です。

この際に税務上注意しなければならないのは、被保険者からみて法定相続人にあたらない人が受け取ることが多く、その受取人は通常法定相続人でないので、生命保険の非課税枠(*1)は利用できないうえ、相続税が発生する場合は相続税額が20%加算されることになります。
(*1)「500万円×法定相続人数」

このように生命保険金の受取人が亡くなった場合に手続きを行わないままでいると、相続税が高くなる可能性もあります。受取人が先に死亡した場合には受取人の変更は早めにしておきましょう。

当事務所では、神戸・西宮・芦屋など京阪神を中心に相続税、所得税の確定申告及び相続手続に関しても幅広くご相談に応じています。
お困りごとがございましたらいつでもお気軽にお問い合わせください。

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