申告漏れにご注意 2019.4.8
所得税や相続税・贈与税は申告納税方式という制度が採られていて、納税者が自分で税金を計算して納税します。相続であれば「今回の相続でこれだけの価値の財産を取得したので、いくらの税金を納めます」という具合です。つまり税務署側は「みんな正直に申告してくれているだろう」という性善説に基づいていると言えます。
財産や収入を隠す行為は脱税、つまり犯罪なのでもってのほかですが、「相続税の計算上財産として計上しなければならないとは思わなかった」そんな財産についてのお話です。
今回は「生命保険契約に関する権利」についてご紹介します。
「生命保険契約に関する権利」とは、相続開始時点ではまだ保険事故が発生していない生命保険契約で、被相続人が保険料を支払っていたものです。
生命保険金は人が亡くなったことにより実際に金銭が支払われますし、500万円に法定相続人の数を乗じて計算した金額が非課税とされていることから相続税の課税対象となることはご存知かと思います。
一方、生命保険契約に関する権利の場合は、被保険者は被相続人以外の人ですので、金銭が支払われるものではありませんので、見落としてしまいがちです。
この権利の取得者は、契約を解約したり、満期を迎えたりした場合には解約返戻金や満期金を受け取ることが出来ます。そこに担税力を見て課税の対象とされます。
また、通常であれば契約者=保険料負担者の場合が多いと思いますが、契約者≠保険料負担者ということもありますので、この点についても注意が必要です。
生命保険の課税関係は複雑ですが、今回は相続税の対象となるものについてご紹介しました。
隠すつもりはなかったという申告漏れの場合でも、申告書の提出後に税務署からの指摘を受ける場合には、少なく申告してしまっていたということでペナルティが科されることもあります。
知らずに損をしてしまうことは勿体ないですので、ご自身で申告することを検討中の方でも是非一度私どもへご相談ください。
初回のご相談は無料で承っております。