相次相続控除 2022.7.4
相次相続控除とは
相続税の申告を行うと、多額の納税額が発生してしまうことがあります。
もし数年の間に続けて相続が発生すると相続税の負担もかなり重いものとなり、また短期間に同じ財産に対して二重に相続税が課税されることになります。
このような場合に相続税の負担を軽減するため、相続税法では「相次相続控除」という制度が設けられています。
相次相続控除の要件
相次相続控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。
① 被相続人の相続人であること
この制度の適用対象者は、相続人に限定されていますので、相続の放棄をした人及び相続権を失った人がたとえ遺贈により財産を取得しても、この制度は適用されません。
② その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること。
③ その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと。
例えば、祖父から財産を相続し相続税を支払った父が、祖父の相続から10年以内に死亡した場合に、父が支払った相続税の一定部分を子が父の相続で支払う相続税から控除することができます。
10年以内で1年につき10%の割合で減額するよう計算しますので、前回の相続から今回の相続までの期間が短いほど控除額が多くなります。
また相次相続控除の適用を受けるためには、控除額の計算の根拠として前回の相続税申告書控のコピーを添付する必要があります。
税務署へ提出した申告書の控えは大切に保管しましょう。
当事務所では、神戸・西宮・芦屋など京阪神を中心に相続税、法人税、個人の所得税など幅広くご相談に応じています。
こういった事例の場合はどうすればいいのか・・・などお困りのことがありましたらお気軽にご連絡ください。