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相次相続控除とは 2018.9.19

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相続税法上、短期間に相次いで相続が発生した場合の税負担を軽減するために「相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)」という制度が設けられています。
まず相次相続とは、その言葉通り相次いで相続が開始することを言います。
相次相続控除は、相続により財産を取得した人が相続税を払い、その後10年以内にその人が死亡した場合の税負担を軽減する措置です。
この場合1度目の相続を「第1次相続」、2度目の相続を「第2次相続」と呼びます。

例えば、祖父が亡くなり、父がその遺産を引き継いだ後、すぐに父も亡くなった場合、子が引き継ぐ父の遺産のうち祖父が引き継いだものには短期間のうちに2度の相続税がかけられる事になります。
短期間に、相続が2回以上も起こると、相続人の負担は非常に大きくなります。
第1次相続で相続税を払ったのに、すぐにまた同じ財産について相続税を払わなければいけなくなるからです。
単純に計算すると、税金の負担は2倍になることになります。
そこで、10年以内に相次いで相続が発生したときは一定額を控除しますよという制度が「相次相続控除」です。

この相次相続控除を受ける事が出来るのは、以下の3つの条件にすべて当てはまる人に限られます。
①被相続人の相続人であること
この制度の適用対象者は、相続人に限定されていますので、相続の放棄をした人及び相続権を失った人がたとえ遺贈により財産を取得しても、この制度は適用されません。
②その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること
③その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと

上記3つの条件すべてに当てはまった場合には、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を相続税から控除する事が出来ます。
計算式で表すと次のようになります。

[各相続人の相次相続控除額の金額の計算式]
相次相続控除額 = A × C/(B – A) × D/c × (10-E)/10
※C/(B-A)が100/100を越えるときは、100/100とする

A:今回の被相続人(第2次相続)が前の相続(第1次相続)の際に課せられた相続税額
B:第2次相続の被相続人が前の相続(第1次相続)の時に取得した純資産価額
C: 今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額
D:今回のその相続人の純資産価額
E:前の相続から今回の相続までの期間
(1年未満の期間は切り捨てます。)

相次相続控除は、前回の相続で被相続人が相続税を支払っていることが要件です。前回の相続で相続税の納税が生じていない場合は、要件には該当しないこととなります。
税額控除などで税金が発生しなかった場合も同様です。
また、第2次相続で相続人が複数いる場合、相次相続控除の適用を受けるのは、各相続人が取得した財産額によって按分する事になります。
たとえ相続人間で了解があったとしても、上記の計算結果に従うことになります。

10年以内に相続が2回以上発生した場合はこの規定の適用を受けることが出来るかもしれません。
どの様な制度かもっと詳しくお聞きになりたい方は、お気軽にご相談下さい。
また、以前のものでも相続税の申告書があるときは資料として活用できますので、ご参考ください。

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