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相続していなくても相続したとして計算する「相続税の総額」ってどういうこと? 2018.1.3

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お客様「父の相続税額はどうやって計算しているんですか」

税理士「法定相続人全員が法定割合で取得したとして、相続税の総額を計算します」

お客様「えっ、うちは長男が全て相続するので、母と私(次男)は関係ないでしょう?」


税理士がお客様に相続税について説明をするときによく耳にする遣り取りです。

長男さん以外は相続税を支払わないので、相続税の計算には関係なさそうに思えますが、相続税は亡くなった人の全課税財産に対して相続税の総額が決まり、その相続税の総額を財産を取得した人が取得割合に応じて負担します。
この「相続税の総額」を決める時点で、相続人の法定相続分(※)が関係してくるのです。

例えば課税財産が2億円、相続人が、妻・長男・次男であるとき、被相続人の財産にかかる「相続税の総額」の計算は次のようになります。

2億円-基礎控除額4,800万円(3,000万円+600万円×法定相続人の数3人)=1億5,200万円 → 課税価格

課税価格×1/2(母の法定割合)=7,600万円

7,600万円にかかる相続税額(税率30%速算控除額700万円)=1580万円…A

課税価格×1/4(長男の法定割合)=3,800万円
3,800万円にかかる相続税額(税率20%速算控除額200万円)=560万円…B

課税価格×1/4(次男の法定割合)=3,800万円
3,800万円にかかる相続税額(税率20%速算控除額200万円)=560万円…C

A+B+C=2700万円=相続税の総額

上記の例であれば、長男さんがすべての財産を取得しますから「相続税の総額×100%=2,700万円」、次男さんとお母さんは「相続税の総額×0%=0円」を負担します。
同じ財産額でも、家族構成によって相続税額が変わる仕組みになっているのです。

(※)法定相続分は、民法で次のとおり定められています。

(第一順位)配偶者と子供が相続人である場合
 配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2

(第二順位) 配偶者と直系尊属が相続人である場合
 配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3

(第三順位)配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
 配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

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