相続で沢山の戸籍を集める理由 2017.11.6
相続手続の初めの難関は、なんといっても戸籍の収集です。不動産・預貯金・株式・自動車等の名義変更を行う際、そして相続税の申告をする際には必ず必要な作業です。 必要書類は各機関によってそれぞれ違いますが、「被相続人の出生から現在までの全ての連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本」「相続人全員の戸籍謄本及び印鑑証明書」は遺言書が無い限り必ず全ての提出を求められます。 亡くなった方の戸籍は、生まれてから亡くなるまでのものをすべて集めなくてはなりません。年配の方であれば、戸籍法の改正ごとに戸籍が新しくなるので部数が多くなりますし、結婚・離婚・転籍などで本籍地が動いていれば、集める戸籍の部数はさらに多くなり、時間も費用もかかります。こんなに手間のかかる戸籍、何故全て揃えなくてはならないのでしょうか。 戸籍を収集する目的は主に「相続人の確定と証明」です。 亡くなった人の財産債務を継承する相続人になるのは、配偶者と子供(第一順位)、子供がいなければ代わりに親や祖父母(第二順位)、子供も親も居なければ兄弟姉妹(第三順位)です。 例えば亡くなった人に妻と子供2人がいればその3名が相続人です。配偶者がいて兄弟は自分達しかいないので、相続人の確定は簡単です。 ところが自分達では分っていたとしても、それを各機関に証明しなくてはなりません。そこで出生~死亡までの戸籍を提出し、前妻との子・養子縁組した子・認知した子等が無く他に子供がいないという事を証明するのです。万が一、他に子供がいればその人も相続人となりますから、その子供の同意がない限り勝手に財産を動かすことはできないのです。 第三順位ともなれば、さらに沢山の戸籍を集めることになります。 まずは亡くなった人に子供がいないことを証明するために本人の出生から死亡までの戸籍が必要です。さらに亡くなった人の兄弟姉妹が誰であるかを証明するために両親の出生から死亡までの戸籍を集めます。兄弟姉妹の誰かが亡くなっていた場合には、その代襲相続人が誰かを証明するために、その亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍も集めなくてはなりません。兄弟姉妹が多ければ、何十部もの戸籍が必要になることもあります。 戸籍収集は大変な作業です。しかし相続手続を行う過程で避けて通ることはできません。 出だしでつまずくと、後の手続も辛くなってしまいがちですから、プロの手を借りるという選択も頭に置いておきましょう。