相続における減価償却費 2021.5.31
通常の事業の場合、中古品を買うと減価償却の耐用年数が短くなりますが、相続により取得した減価償却資産の耐用年数は、中古資産に係る見積もりでの使用可能期間に基づいた年数とすることはできません。
相続で取得した資産が減価償却資産である場合の取得価額は、その資産を相続により取得した方が引き続き所有していたものとみなした場合において、減価償却資産の取得価額に相当する金額とします。
そのため相続で取得した事業用の不動産や車両・備品等は亡くなった方から取得価額、耐用年数、経過年数、未償却残高を引き継ぐこととなり、それによって減価償却費を計算することが必要です。
ただし、亡くなった方から償却方法までは引き継がないという点に注意しましょう。
また事業を承継した場合、亡くなった方が青色申告をしていたとしても、承継した方が改めて青色申告の承認申請手続をしなければなりません。
申請期限はお亡くなりになった日により異なりますので、相続により事業承継される方、また将来的に事業承継を検討される方は、是非一度私共事務所へお問い合わせください。