相続における養子の取扱いについて 2019.11.11
相続税の計算をする際、次の4項目については、民法上の法定相続人の数を基に計算を行います。
・遺産に係る基礎控除額
・生命保険金の非課税限度額
・死亡退職金の非課税限度額
・相続税の総額
養子は民法の規定では、養子縁組の日から養親の嫡出子たる身分を取得する、とあります。
したがって、養子は養親と一親等の血族になるだけでなく、養親の実子と兄弟姉妹になるなど養親方との親族関係において二重の身分が生じます。
なお、養子の取扱いについては相続税法において一定の規制が行われています。
1つは、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までしか法定相続人の数に算入されないことです。
2つめは、親が存命中で、法定相続人とはならない孫と養子縁組した場合には、民法の規定により嫡出子扱いとされる場合であっても、相続税の計算上は算出された相続税額に2割加算されることです。
養子縁組の手続はいたって簡単で、婚姻届と同様に区役所又は市役所などにその旨を届け出るだけですが、節税目的だけではなく、やはり家族のこと本人のこと将来のことを慎重に考えた上で実行されることをお勧めします。