相続のためにしておくべき財産の生前整理 2017.7.5
あなたはどんな財産をお持ちですか。預貯金、土地、株式、車や家具…実は財産とはこれらだけではなく、様々なものが「財産」となります。 自宅や事業に使っている不動産は、自分のものとして認識しやすいでしょう。 土地を借りていて建物しか持っていない場合でも、借地権、地上権、定期借地権などは財産に入ります。 普段活用していない部分は特に見逃しがちです。 過去の相続で名義だけが入っている土地などは無いでしょうか。 なんとなく共有にしてしまったものの特に活用することもできず、持っているだけになっている土地というものは結構多いものです。 そのままにしておけば、ご自身の相続の際にはまた相続税や手続費用がかかり、共有者が増え、どんどん扱い辛くなっていくのです。 使っていない土地は、他の名義人と交渉して整理しておく必要があります。 交渉が難しい場合は第三者を入れましょう。売買、贈与、交換など、整理の方法については税理士や宅地建物取引業者のアドバイスを受けた方が良いでしょう。 手続が面倒で、登記の名義や住所の変更をしていないものは無いでしょうか。 これも相続登記時に余分な手続が必要になります。 多少の費用と手間はかかりますが、正しい名義と住所に変更登記しておきましょう。 亡くなった後にご家族が行うよりは、各段に負担が少なく済みます。 預貯金口座や保険も同様です。住所が違っていれば、その変更や証明に時間と手間がかかります。 預貯金や有価証券の他、人に貸しているお金、敷金などの預けているお金、保険給付金の請求権、ゴルフ会員権、リゾート会員権、著作権、特許権などもプラスの財産で、すべて遺産分割協議の対象です。 生命保険金や死亡退職金は、本来財産ではありませんが、みなし財産として相続税の計算に含める必要がある場合もありますし、請求先がわかっていないと受け取ることができません。 ご自身で把握しきれていない財産を、ご家族が調べて手続を行うのは、もっと大変だと思いませんか。 ご自身がどんな財産を持っているか、一度書き出してみてください。そして整理や処分が必要なものが無いかを確認してみましょう。 財産と一緒に負担を渡すことが無いよう、「良い相続」について考えてみてください。