相続人に行方不明者がいる場合 2018.4.25
相続人の一人のうちに疎遠になっていた親族がいますが、連絡がつかず行方不明です。 この場合、どのように相続手続きをしたらよいのでしょうか。 相続手続きに必要な「遺産分割協議」を行うには、相続人全員の参加が必要です。 まずは、専門家や行方不明者の家族に依頼し行方不明者の戸籍の附票を取得します。 現在の住所が判明したら手紙を書いたり、直接訪ねて可能な限り連絡を取ってみます。 それでも、連絡がとれない場合は、2つの方法から選択します。 その① 家庭裁判所に「不在者財産管理人選任」を申し立て、不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加し、遺産を分割します。 不在者財産管理人は、不在者の利益のため相続財産をできる限り確保し、ゼロにするということは基本的にありません。 そして不在者がそのまま戻ってこなかった場合には、その相続財産については改めて処理をする必要が生じます。 その② 家庭裁判所に「失踪宣告」の申し立てを行います。 家出などで行方不明になった場合は、不在となって7年後に法律上死亡したものとみなされます(普通失踪)。 震災などに遭遇しその危難が去った後1年間生死が不明の場合は危難失踪とみなされます。 失踪宣告の確定後、行方不明となっている相続人は亡くなったものとして遺産分割協議を進めることになります。 失踪宣告が確定するまでは時間がかかるため、早期に遺産分割協議を成立させることは困難になります。 当センターでは、各分野の専門家とも連携して手続きを行っていますので、まずはご相談ください。