相続人は誰? 2018.1.24
「相続」とは亡くなった人の財産を誰かに承継する制度です。 日本の民法では被相続人と一定の身分関係にある者のみを法定相続人とし、その範囲とが順位が決められています。 (1) 相続人の範囲 死亡した人の配偶者は常に相続人となります。(内縁関係の人は相続人に含まれません。) 配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。 第1順位は死亡した人の子供です。 その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が代襲相続人となります。 第1順位の相続人がいなければ、第2順位は死亡した人の直系尊属です。 父母がいる場合は父母、父母がどちらも亡くなっており、祖父母がいる場合は祖父母が相続人です。 第1順位、第2順位の人がいなければ、第3順位は死亡した人の兄弟姉妹が相続人です。 その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。 なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。 (2) 法定相続分 民法で定められている相続人の法定相続分は以下のようになります。 子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。 配偶者と子供が相続人である場合… 配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2 配偶者と直系尊属が相続人である場合…配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合…配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4 民法で定められている法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分です。 必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。 遺産分割協議時に全員の同意があれば、取り分は好きなように決めることができます。