相続手続の期限 2018.11.21
ご家族や親族の方が亡くなってお葬式が終わった後、まずご相談いただく内容で一番多いのが「色々と手続が必要だということは分かっているけど、何をしたらいいのか、何から手をつけたらいいのか分からないので教えて欲しい」というものです。 一生のうちに相続の手続をすることはそう何度もないでしょうから、手続に慣れている人はいません。「以前親が亡くなった時は全部の手続を自分でやったけど、大変だったから今回の手続はお願いしたい。」という方もいらっしゃいました。 これは僕自身が最近感じていることですが、ご相談をいただくタイミングが以前よりも早くなっている気がします。以前は例えば四十九日の法要を終えてからのご相談が多かった気がしますが、最近はそれよりも前にご相談をいただくことが多いように感じます。早い人では親が亡くなった3日後に兄弟揃ってご相談に来ていただいたこともありました。 まずは、具体的にどのような手続が必要なのか、また、期限のある手続についてお話させていただいています。 今回は相続に関する手続で特に期限の定められている代表的なものを3つご紹介します。 ・相続放棄の手続 亡くなった方の相続人となった場合には、法定相続分の権利があります。 ただし、この場合、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も承継することとなります。 被相続人の一切の権利義務を承継しないためには相続放棄の申述が必要となります。 この期限は自己のために相続の開始があったことを知った日の翌日から3月以内に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して申述しなければなりません。 ・所得税の準確定申告 準確定申告の手続が必要な場合は相続の開始があったことを知った日の翌日から4月以内に所得税の申告と納税が必要になります。具体的には次のような場合に手続が必要です。 (1)その年の1月1日から亡くなった日までの間に生じた所得について、税額が生じる場合 (2)確定申告書の提出義務がある方が1月1日から確定申告期限までの間に確定申告書を提出しないで亡くなった場合 その年の3月15日までに亡くなった方の場合、(1)(2)の両方の申告書の提出が必要なこともあります。(消費税の申告についても同様です。) もしも、給与や年金等の所得について源泉徴収されている税額がある場合や予定納税をしている場合には所得税が還付されることもあります。 この場合にも還付を受けるために申告が必要ですが、期限は特にありません。(強いて言えば5年以内) 準確定申告の場合の申告書の提出先は被相続人の死亡当時の納税地を所轄する税務署です。申告書に、付表等を添付して提出します。 ・相続税の申告 相続又は遺贈により取得した財産(相続開始前3年以内の被相続人から贈与により取得した財産を含みます)・相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の額の合計額が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合には相続税の申告が必要です。 【遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数】 相続税の申告の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10月以内です。納税が必要な場合には申告期限までに手続が必要となります。 以上、簡単ですが、相続に関する手続のうち、期限の定められているものを3つご紹介させていただきました。 必要な手続は、一人ひとり異なります。 オアシス相続センターでは初回のご相談1時間無料で承っております。 どのように手続を進めていけばいいのか、また、何から始めればいいのか、是非一度ご相談ください。