相続時における金の評価 2022.2.15
金・プラチナ等の貴金属を相続する場合、これらの資産も当然相続税の課税対象となります。
これらの財産評価額は相続開始日の業者買取価格をそのまま用いるので、金買取業者等のホームページで確認するか、金買取業者等に電話等で相続開始日の相場を聞いておきましょう。
なお、金地金に特定の金買取業者名が刻印されている場合に、その業者の相場を採用しないといけないかどうかの決まりはないため、納税者が任意の金買取業者の相場を選択して構いません。
また、相続開始日が休日等で金相場がないときは、上場株式等に準じて相続開始日に一番近い日の相場を採用してください。
一番近い日が2日あるときはその2日の平均値で計算します。
相続税申告書を提出する際には、グラム数がわかる金地金の現物の写真と相続開始日の業者買取価格のわかる資料を添付します。
純金積み立ての場合には業者から相続開始日現在の積み立て数量のわかる資料を発行してもらって、その資料と相続開始日の業者買取価格のわかる資料を添付しましょう。
~相続した金を売却した場合~
平成23年度税制改正より、「金地金の譲渡の対価の支払調書制度」が創設されました。
これは金地金・プラチナ地金等を店頭で売却する場合、売却価格が200万円を超える時にその売買を取り扱う業者は、その支払いが確定した日の属する月の翌月末までに所管の税務署へ支払調書を提出しなければならないというものです。
相続した地金を売却すると、その売却益が50万円を超える場合には譲渡所得となり、総合課税による納税義務が発生します。
その際必要となるのが、取得した数量・単価・取得価格等がわかる領収書・納品書・計算書等です。
この領収書等、取得価格が証明できるものがない場合、
取得費=売却金額×5%
で計算します。
実際の譲渡益よりも多くの利益を上げた計算結果になる可能性があり、その場合証拠書類がある場合と比べてより多額の納税をしなければなりません。
金・プラチナ等を購入される場合、相続、譲渡の際に不利にならないように証拠書類は大事に保管しておきましょう。
金地金を売ったときの所得は、原則、譲渡所得として、給与所得など他の所得と合わせて総合課税の対象となります。
確定申告の時期になりましたので、ご心配な方は是非一度私共事務所へお問い合わせ下さい。