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相続時精算課税制度を適用できる場合 2019.7.22

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相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の直系卑属(子又は孫)に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度ですが、この要件を満たさない場合でも相続時精算課税制度を利用できる場合があります。

まず一つ目は、父母又は祖父母から住宅取得等資金の贈与を受けた場合です。
この場合は、受贈者は20歳以上の推定相続人である子や孫という要件はかわりませんが、贈与者の父母又は祖父母が60歳未満であっても相続時精算課税制度を準用する事が出来ます。
住宅取得等資金とは、居住用の家屋の新築、取得又は増改築等の資金に充てられる金銭をいいます。
「住宅用の家屋の新築」には、その新築とともにするその敷地の用に供される土地等又は住宅の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含み、「住宅用の家屋の取得又は増改築等」には、その住宅の取得又は増改築等とともにするその敷地の用に供される土地等の取得を含みます。

もう一つは、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用に係る非上場株式等を取得する場合です。
この制度は、会社の後継者が贈与を受けた一定の非上場株式等に対応する贈与税額を一定の要件の下に非上場株式等の贈与者が死亡する日等まで納税を猶予するというものです。
この場合は、贈与者が 60歳以上、受贈者が20歳以上の者であれば、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人でなくても適用することができます。

相続時精算課税制度の適用要件は、原則、財産をあげる人が60歳以上の父母又は祖父母で、もらう人があげた人の推定相続人で20歳以上の直系卑属(子や孫)ですが、あげる人が60歳未満でも住宅取得等資金の贈与の場合や、もらう人が直系卑属(子や孫)である推定相続人でなくても非上場株式等を取得する場合の贈与なら適用できます。
人に対する要件だけでいうと適用要件に当てはまるかどうかの判断は容易に出来ますが、他にもそれぞれの規定で様々な適用要件があります。

相続時精算課税制度は、贈与額の総額から特別控除額2,500万円まで贈与税が非課税になり、それを超えた分は一律20%の贈与税が課税されます。贈与者が死亡し相続税を計算する際に、相続時精算課税制度で取得した財産を加算して相続税を計算します。
暦年課税贈与の基礎控除額は110万円ですので、比較すると短期間で相続人により多くの財産を移転させることができます。

しかし適用要件をすべてクリアしたからといって、相続時精算課税を選択した方が有利になるとは限りません。
相続時精算課税制度は一度選択すると途中でやっぱり暦年課税に戻したいと思っても戻すことはできません。

相続時精算課税を選択する場合のメリット・デメリットは、財産の額や種類、取得する人などそれぞれの場合で違ってきます。少しの情報で安易に判断せず、専門家と相談することをお勧めします。

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