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相続登記の申請義務化について 2021.8.2

相続登記の申請義務化について

近年問題視されていることとして、所有者不明土地の増加があります。
国土交通省が、毎年まとめている「土地白書」の平成30年版によると、登記簿に記されている土地のうち、「所有者不明土地」は約20.1%となっていて、2016年時点では、九州本島の面積(約367万ヘクタール)を上回り、約410万ヘクタールに達しました。

一般財団法人「国土計画協会」の所有者不明土地問題研究会によると、日本全国の所有者不明土地は、このままだと2040年には北海道本島の土地面積(約780万ヘクタール)に匹敵する720万ヘクタールに匹敵する試算が出たそうです。

所有者不明土地の増加の原因として、相続等により取得した不動産の登記の申請が義務付けられていないことが挙げられています。
相続登記は、相続した不動産を売却や贈与により第3者に所有権を移動させることがなければ、放置していても当面困ることがありません。

しかし、登記されないまま土地の名義者が亡くなり何度も相続がされていくと、相続人が増えていき、関係者全員に連絡することが困難となるケースも出てきて、結果として未登記の土地が増えていくことになります。

国としても、未登記の土地が増えると、公共事業や再開発を進めるために所有者を探す時間・費用・手続にコストがかかり、災害が起きた際の復興に向けた用地取得が難しくなるといったデメリットがあります。

この問題の解決の道筋をつけるため、国会で令和3年4月21日に「民法等の一部を改正する法律案」が可決成立し、令和3年4月28日に公布されました。

相続登記の申請義務化と相続人申告登記(後で説明します)の施行までの期間は公布の日から3年以内とされています。
相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記の申請が義務付けられています。
正当な理由なく申請が無かった場合には、10万円以下の過料の罰則があります。

相続人申告登記は新たに創設されたもので、遺産分割協議が登記申請義務期限までにまとまらなかった場合、相続登記を怠ったということで過料が発生することになり、かえって当事者の負担を増すことがないよう、簡便的に相続人である旨を届け出ることで、相続登記の義務を履行したものとみなす制度です。

あくまで、登記簿上の相続人が亡くなったことを公示するための簡便的な登記となるため、相続人全員で届け出る必要もなく、また持分を明らかにする必要もありません。

しかし、このままでは不動産の移動(売却や贈与など)をすることもできません。
後日、遺産分割協議が成立したら、その成立した日から3年以内に所有権移転の登記の申請をする必要があり、所有権移転の登記が完了してから、不動産の移動をすることができるようになります。

また、所有後に住所や氏名等を変更した場合、所在が分からなくなることを防ぐため、これらの変更があった場合はその変更日から2年以内に変更登記の申請が義務付けられ、正当な理由なく申請が無かった場合には、5万円以下の過料の罰則があります。

所有者不明土地が生じる原因の一つとして、相続人が利用するあてのない土地を相続し、譲渡しようにも譲渡先が見つからず、そのまま放置されることが挙げられます。
これを解消する手段として、国会で令和3年4月21日に「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案」が可決成立し、令和3年4月28日に公布されました。

この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する予定でありますが、「検討する」とされているため、はっきりとした施行予定は立てられていません。

概要としては、相続した土地を法務大臣(窓口は各地の法務局)に申請し承認を得た上で国庫に帰属させる制度となっていますが、全ての申請を認めるわけでなく、一定の制限に該当するものは申請することができません。

例えば
・建物のある土地
・担保権または使用、収益を目的とする権利が設定されている土地
などが制限として挙げられています。

さらに、承認審査後には政令で定めた10年分の管理費を支払わなければならず、この制度を利用(申請)しようとするのは、ややハードルが高いように思われますが、土地所有権を放棄するような規定がない今、このような規定が創設されたことは、問題解決に向けての第1歩であり、さらなる対策が立てられることを期待しています。

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