相続税の延納・物納とは 2021.11.2
相続税は、納期限までに金銭で一時に納付することが原則です。
しかし、相続税は高額になる場合があるため、金銭一時納付が困難な場合には延納、延納によっても金銭納付が困難な場合には物納という形で、特殊な納税方法が認められています。
~納税方法~
1金銭一時納付
金銭で納付すること。(原則)
2延納
金銭での納付が困難な場合に、担保提供等所定の条件を満たせば、年賦による分割納付が認められます。
相続税の納税は金銭一時納付が原則であるため、相続した現預金及び相続人固有の現預金からその相続人の職業及び生活の状況等に応じ、その生活及び職業の維持に通常必要と認められる金額を控除した残額を全額相続税の納付に充当することになり、金銭一時納付が困難な相続税額を限度として延納申請の許可を受けることになります。
ただし、この延納期間中は利子税の納付が必要となるので、ご注意下さい。
3物納
延納でも金銭の納付が困難な場合に物納申請財産の要件等を満たせば相続財産による納付が認められます。
金銭一時納付が困難であると認められ、さらに相続人の経常的な収入や支出、また、概ね1年以内に見込まれる臨時的収入や臨時的支出を加味し、延納による分割納付によっても金銭納付が困難であると認められる金額を限度として、物納申請の許可を受けることになります。
ただし、その相続税に附帯する加算税、利子税、延滞税及び連帯納付責任額については、物納の対象にはなりません。
相続発生前であれば、相続財産を把握した上で相続税額の試算を行い、将来の相続税の納税方法について事前に検討していただく事が万が一の場合に対する備えとなると思います。
一度、相続財産や相続税の課税対象となる資産のことを知っておきたいという方がいらっしゃいましたら、是非一度私共事務所へお問い合わせ下さい。