相続税の申告書にマイナンバーは必要? 2018.11.7
平成28年からマイナンバー(個人番号)制度が導入され、色々なシーンでマイナンバーを求められる事が増えました。少しずつ浸透しつつあるマイナンバー制度ですが、相続税の申告書の提出にもマイナンバーが必要です。 今回は相続税の申告をする際のマイナンバーに関する注意点を説明します。 平成28年1月1日以降に生じた相続に係る財産を取得した場合の相続税の申告書(平成28年分以降用)から、マイナンバーの記入が必要となりました。また本人確認の為、マイナンバーの番号確認と本人確認書類の写しの添付も必要です。なりすましを防止するためにマイナンバーの提供を受ける側には番号確認と身元確認が義務付けられている為です。 マイナンバーカード゙を持っている場合は、マイナンバーカード1枚で番号確認と身元確認が可能です。マイナンバーカードを持っていない場合は、番号確認書類として「通知カード」か「マイナンバーの記載のある住民票の写し」に加えて身元確認書類となる本人確認書類(運転免許証やパスポート等)の提示又は添付が必要となります。 マイナンバー制度導入当初は、相続税の申告書に被相続人のマイナンバーも記載することとなっていましたが、現在では相続人のマイナンバーの記載だけとなっています。 申告書等の控えを作成される場合、その控えにはマイナンバーを記載する必要はありません。 また、平成28年1月1日前に相続が開始している場合で、期限後申告や修正申告が必要となり、再申告が平成28年1月1日以降に申告書を再提出する場合にはマイナンバーの記載は必要ありません。 相続税の申告書作成に当たり、複数の相続人等がそれぞれのマイナンバーを記載するために、相続人等の一人が相続税の申告書にマイナンバーを記載してその後自分以外の相続人等に渡す行為は、番号法上の特定個人情報の提供には該当しません。また、相続人等の間での本人確認は不要です。 マイナンバーを記載した相続税の申告書を税務署に提出する際は、各相続人等の本人確認書類の写しを添付する必要があります。(各相続人等のうち税務署の窓口で相続税の申告書を提出する人は、提示のみでも可) マイナンバーを記載しなくても申告書は受理されるようですが、マイナンバーの記載は法律で定められた義務ですので、ルールを理解した上で適切な申告をするようにしましょう。