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相続税の配偶者の税額軽減で1億6千万円までは相続税がかからない!? 2019.2.13

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被相続人の夫、または妻が取得する遺産に係る相続税は配偶者の税額の軽減という規定により、相続税額が軽減されます。
被相続人の配偶者については、被相続人の死亡後における老後の生活保障が必要である事や、配偶者が遺産の維持形成に寄与している事、更に夫婦間は同一世代同士の財産の移転であるため、次の相続までの期間が比較的短い事などからこの規定が設けられています。

この配偶者の税額軽減の規定は、相続開始時に正式な婚姻関係にある人が対象です。離婚した配偶者や事実婚である人は当てはまりません。また、配偶者が相続放棄した場合でも遺贈により財産を取得していれば配偶者の税額軽減を受けることが出来ます。

ではどれくらいの額が軽減されるのでしょうか。
遺贈や遺産分割で配偶者が実際に取得した遺産の総額が、1億6千万円又は配偶者の法定相続分相当額のいずれか大きい方までは相続税が課税されない事になっています。

例えば法定相続人が配偶者と息子の2人で、遺産総額が10億円の場合5億円まで、遺産総額が5億円の場合は2億5千万円まで、遺産総額が3億円の場合は1億6千万円までは配偶者の相続税が軽減されます。

この配偶者の税額軽減の規定は、配偶者が実際に取得した財産が対象となりますので、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象とはなりません。
ただし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付したうえで、申告期限から3年以内に分割した場合には配偶者の税額軽減の対象となります。
また、相続財産の一部を隠したり、架空の負債を控除したりするなど、仮装隠ぺいした場合にもその財産については配偶者の税額軽減の適用は受けられません。

※配偶者の税額軽減の適用を受けるには相続税の申告書を提出する必要があります。
この規定により納付税額が0円になる場合でも申告書を提出しなければいけませんので注意しましょう。

この特例を利用して、配偶者がどれくらいの遺産を取得するかで、相続税額に大きな違いが出来ます。しかし目先の相続税の事だけを考えて配偶者の取得する財産を増やしてしまうと二次相続の際に、より多額の相続税を支払う事になってしまうかもしれません。
将来訪れる二次相続のことや、今後の生活の事も考慮して遺産分割をし、上手にこの特例を利用するようにしましょう。どのくらいの節税効果があるのか、シミュレーションした上で遺産分割を検討したいという方は是非一度ご相談ください。

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