相続税額の計算上、相続財産から差し引くことができる葬式費用 2021.7.26
葬式費用は、本来、遺族が負担すべき費用であり、亡くなった人の債務ではありません。
しかし、人が亡くなったことにより必然的に生ずる費用であり、相続税の計算上、債務と同様に相続財産からが差し引くことができます。
そこで、葬儀費用として差し引きできるもの、できないものを簡単にご説明します。
まず、葬式費用となるものとして、
①葬式や葬送に際し火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
②ご遺体やご遺骨の回送にかかった用
③お通夜の席での食事代など、葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用
④葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
⑤死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
といったものが挙げられます。
相続の観点からみた葬式費用の解釈は「葬式を執り行うにあたり必ず発生するであろう費用」を指すので、葬式で必要なものは葬式費用に該当し、葬式に必要ないものは葬式費用に該当しません。
そのことから、
①香典返しのためにかかった費用
②墓石や墓地の買入れのために支払った費用や墓地を借りるために支払った費用
③葬式当日後に行う初七日及び四十九日など法事のために支払った費用
などは葬式費用には当たらないため、注意しましょう。
この場合はどうなのだろう?と疑問を持たれる場合もあるかと思いますので、是非一度私共事務所へお問い合わせ下さい。