相続開始直前に上場株式が売却された場合の相続財産 2019.10.28
相続開始直前に被相続人が上場株式を売却していた場合、売却した上場株式は相続税の計算上どのように評価するのでしょうか。
被相続人が相続開始前に上場株式を売却していても、相続開始日までに代金決済が済んでいれば、売却代金が被相続人の財産として計上される訳ですから問題ありません。
しかし、売却をしてから相続開始の日までに代金決済がまだ終わっていない場合が稀にあります。上場株式を売却した場合、売却代金をすぐに受け取ることはできず、通常3営業日後に引渡し及び代金決済がされます。
株式を売却している訳ですから、相続開始の時点では売却した株式は保有していないことになります。しかし、上場株式の売却代金を証券会社に請求する権利を有していることになりますので、その株式は売買代金請求権という貸付金債権として評価します。つまり実際に上場株式を売却した金額ということになります。
なお、その上場株式を売却した際の証券会社に対する未払手数料は、相続開始の際に存する被相続人の確実な債務と認められるため、債務控除の対象とすることができます。
上場株式の評価は、①相続が発生した日の最終価格②相続が発生した日の月の毎日の最終価格の平均額③相続が発生した日の月の前月の毎日の最終価格の平均額④相続が発生した日の月の前々月の毎日の最終価格の平均額 この①~④のうち最も低い価額となります。
通常でしたらこの4つのうち一番低い価額で評価をしますが、今回の場合では売却金額でしか評価できないことになります。
代金決済が済んでいない場合、証券会社に相続開始日の残高証明書を発行してもらっても、その売却した分は残高証明書には反映されませんので被相続人が株式を所有していたかどうか分からないこともあるかもしれません。
滅多にあるケースではありませんが、もしこのようなケースに当てはまる場合には財産の計上漏れが無いように注意しましょう。また誤って通常の上場株式の評価で計上しないようにしましょう。