確定申告の源泉徴収票について 2020.2.17
国税庁によると、2019年4月1日以降、確定申告の際に添付が不要になったのは、給与所得や退職所得、公的年金などの源泉徴収票や、証券会社の特定口座年間取引報告書などです。同時に、保存義務もなくなりました。
一般的な会社員であれば、年末調整後、お給料の合計額や所得控除額、所得税額などが記入された源泉徴収票が会社から配られます。何らかの理由で確定申告する場合、紙の書類で提出するのであれば、源泉徴収票も添付する必要がありました。既にオンライン申請である「e-Tax」なら添付は不要になっていますが、紙でもe-Taxでも5年間の保存義務はありました。
来年2020年以降の確定申告では、紙の書類による申告であっても、源泉徴収票を添付書類台紙にペタペタとのり付けして提出する作業が不要になります。今後も、マイナンバーの利用が進めばこうした手続きの簡素化が進むものと思われます。
ただし、「税務署などで確定申告書を作成する場合は、源泉徴収票などが必要なので、忘れずに持参してください」と国税庁は呼び掛けています。