確定申告の準備はお早めに 2020.1.20
新しい年が明けて、気が付けば1月も後半に差し掛かっています。
私たちの事務所は、間もなく1年の最大の繁忙期、確定申告を迎えます。
皆様の中にも個人で事業をされている方、不動産の貸付けを行っている方や医療費控除を受けるなど、毎年確定申告を行っている方は、そろそろ書類の整理などの準備を始めようという方もいらっしゃることかと思います。
昨年中に不動産を売却した方や住宅を購入して住宅ローン控除を受けようという方、また、両親や祖父母から購入資金の援助を受けて住宅を購入された方についても令和元年度分の所得税・贈与税について、今年は2月17日(贈与税については2月3日)から3月16日までの間にそれぞれ確定申告書の提出が必要となる場合があります。
不動産を売却したからといって、必ずしも所得税の確定申告が必要というわけではありません。
不動産の売却収入から、その不動産の当初の購入価額を控除して、利益が生じる場合にはその利益について所得税・復興特別所得税・住民税が課されますので申告書の提出が必要になります。
また、その売却した不動産が、ご自身が居住していた建物やその敷地である場合には、一定の要件を満たすことにより、利益から3,000万円を控除できる特例や、通常の場合よりも低い税率を適用できる特例を受けられる場合があります。
なお、不動産の売却収入が、当初の購入価額を下回ることにより売却損となるような場合、通常申告は必要ありませんが、そのような場合であっても、自己の居住用の不動産の売却により生じた損失に限り、一定の要件を満たす場合には給与所得や事業所得などの他の所得と損益通算ができる特例があります。この場合には申告書の提出をして、特例の適用を受ける旨の申告が必要です。
不動産を売却したけど、そもそも確定申告が必要なのか、また、適用できる特例があるのかなど、ご自身で判断が難しい場合には、当事務所までお気軽にご相談ください。
住宅ローン控除や住宅取得等資金の贈与税の非課税など、住宅の取得に係る特例を受けようとする場合には、事前に制度を知っていてこれらの特例を受けることを予定して住宅を取得された方もいらっしゃると思いますが、いずれの特例も納税者にとって有利な特例となっています。
その分、制度の適用を受けようとする場合には多くの要件がありますし、申告書に添付する書類等もたくさん必要です。自分で申告できると思っていたけど、間際になって不安になってきた、というような場合でもぜひ一度お問い合わせください。
特に住宅取得等資金の贈与税の非課税制度については、確定申告書を期限内に提出することが、適用を受けるための絶対条件となっています。
税務署へ行けば手続きについて教えてもらうこともできますが、書類が不足していて期限に間に合わなかったということになれば、思いもしていなかった税負担を強いられることだってないとは言えません。
確定申告の準備・ご相談は、お早めにすることをお勧めします。
よくわからないことやお手伝いできそうなことがございましたら、まずはお電話又はメールにてお気軽にご相談ください。