確定申告シーズン到来! 2018.2.5
今年もはや2月になりました。我々税理士事務所はこれから1年で一番の繁忙期を迎えることになります。
平成29年分の贈与税の申告は今年の2月1日から3月15日まで、所得税の確定申告は2月16日から3月15日まで、個人の消費税の確定申告は本来の提出期限である3月31日が土曜日のため4月2日までとなっています。
平成29年中にマイホームを購入された方は税制上のメリットが受けられる場合があります。
当初からそのようなメリットを受けることを念頭に置いてこれからいざ初めての確定申告をしよう、という方もいらっしゃることでしょう。
住宅ローンで購入された方は所得税の「住宅ローン控除」、借入れをせず自己資金で購入された方にはいわゆる「投資型減税」などの特例があります。
親や祖父母から資金の援助(贈与)を受けて住宅を購入した場合は現行の法令では最大1,200万円の贈与について贈与税が非課税となる特例も用意されています。
逆に昨年中に不動産を売却したという方もおられるでしょう。
購入した時の値段よりも高くで売却した場合、その差額である利益に対して所得税・住民税がかかります。
その売却した不動産がマイホームであった場合には税制上のメリットを受けられることがありますし、損失となってしまったときでも特例が受けられるかも知れません。
ただし、どの特例も納税者にとって税制面で大きな恩恵を受けられるものであるため、特例を受けるために満たすべき要件も多く、申告書と一緒に提出しなければいけない書類もたくさんあります。
当事務所では確定申告のご相談も随時受け付けております。
「不動産投資」、「仮想通貨」などなど確定申告でお悩みの場合はどんなことでもまずはお気軽にお問い合わせください。