空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例 [3] 2016.7.28
【図1】空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例を受ける為の要件
現行の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例は、
①居住用家屋及びその敷地を譲渡
②居住の用に供していた家屋及びその敷地を居住の用に供されなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であることが大前提としてあります。
つまり、相続により取得した空き家をそのまま、もしくは除却して更地にして売却しても、居住の要件を満たしていないこととなるため、現行の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を利用することが出来ませんでした。