空き家対策特別措置法について[5] 2016.6.10
2.空き家対策特別措置法とは
昨年より空き家対策特別措置法が施行されることとなりましたが、すぐに全国の空き家を一斉に強制撤去するというわけではありません。市町村はまず空き家の所在とその空き家の所有者を把握することから始まります。
そしてその空き家が倒壊等の危険がある状態や、著しく景観を損なっている状態であると市町村が判断した場合には、その家屋を「特定空家等(※)」とみなし、措置が講じられることとなります。
(※)特定空家等とは(『空家等対策の推進に関する特別措置法・第二条2項』より)
・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
にあると認められる空家等をいう。