納税管理人とは 2022.9.20
海外居住者、海外へ長期転勤になるなどにより国内に住所を有していない又は有しないこととなる人は非居住者です。
非居住者で日本国内での所得(不動産、配当等)がある人、相続税、贈与税、住民税、固定資産税の納税の必要がある人は出国される前に納税管理人を選任する必要があります。
非居住者でも日本国での所得がなければ納税管理人は必要ありません。
納税管理人とは 納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(確定申告書の提出、納税通知書の受領、納税、還付通知の受領、還付金の受領、税務署などから送付される書類を受け取るなど)を行う者のことです。
納税管理人を任される側には資格等の必要はなく、唯一の条件は居住地が日本にあることです。
日本に住所があれば法人でも個人でもかまいません。
納税管理人の手続きは次のとおりです。
国税は納税管理人届出書をそれぞれに応じた税務署へ提出
*親族がそのまま非居住者と同じ住所に居住している場合→その住所地の管轄税務署
*非居住者に国内不動産の賃貸収入がある場合→その不動産のある所轄税務署
*いづれにも該当しない場合→前年までと同じ税務署
地方税は納税管理人申告書をそれぞれに応じた役所へ提出
*住民税の場合は1月1日の住所地の市区町村へ
*固定資産税の場合は不動産のある市区町村へ
この届出書を提出した以後、税務署、役所が発送する書類は納税管理人あてに送付されます。
一度納税管理人を任された後に納税者が帰国するなどして納税管理人が不要になった場合解任手続きが必要で、納税管理人の解任届出書を提出することで、いつでも解任することはできます。
なお納税者が滞納等により財産を差し押さえられても、納税管理人が連帯して責任を問われることはありません。
しかし申告書の作成や税務調査の対応は納税管理人の範囲ではないので行ってしまうと税理士法違反になる可能性があります。
納税管理人の選任などでご不安などがおありの場合はどうぞお気軽に当事務所までご相談ください。