胎児の相続権 2018.2.14
胎児も相続人として遺産相続ができるのでしょうか。 人は本来、生まれた時に初めて権利や義務が生じます。民法上、母親のお腹の中にいる胎児に権利能力は認められていません。 しかし、民法886条1項では、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」と規定されており、相続{遺言による贈与(遺贈)も含まれます}の場合は、例外的に胎児にも権利能力が認められているのです。 つまり、生まれていれば相続人となったであろう子供が、相続開始時にまだ胎児だったとしても、その胎児にも相続権があるという事です。 では、相続開始時に母親のお腹の中にいた胎児が遺産相続できるとして、その遺産分割はいつ、どのようにすれば良いのでしょうか。 過去の判例では相続開始後生きて生まれてきたときに、初めて相続開始の時にさかのぼって生まれていたものとして相続能力を認めるという考え方を採っています。 つまり、無事に生きて生まれてきたときに初めて遺産相続する権利を与えられ、流産や死産の場合はその権利はなかったものとされます。 そのため、胎児の出生前には胎児を相続人として含めた遺産分割協議は行えません。胎児の出生前に遺産分割協議をするのであれば、胎児に相続権が無いものとして遺産分割協議を行い、生きて生まれた後に、遺産分割のやり直しを行うという事になります。 出生後に遺産分割協議をする場合でも、生まれてきた赤ちゃんが自分で遺産分割協議に参加することなどできませんので、未成年者が相続するときと同じ扱いで、遺産分割協議を行います。 通常、未成年者が法律上の判断をする場合には、親権者が法定代理人となります。 しかし相続の場合は、未成年である子供と親権者がどちらも相続人となる場合もあり、その場合は、利益相反(一方の利益となると他方が不利益になること)の関係となりますので、親権者が法定代理人になることはできません。 そのような場合は、家庭裁判所に申し出て、利益相反とならない相続人ではない第三者を「特別代理人」に選任してもらいます。そして、他の相続人と共に、特別代理人が遺産分割協議に参加して遺産分割の話し合いをすすめていくことになります。 胎児の存在を知らず遺産分割協議をしてしまっても、その後胎児が無事に生まれるとその遺産分割は無効になってしまいます。はじめにしっかりと相続人を確認する事が非常に大切です。