葬式費用として債務控除が認められるもの 2019.9.2
相続税の計算で控除できるものの中に葬式費用があります。
葬式費用とは、お通夜の費用、葬儀費用、読経料、戒名料、御布施などがあります。
ほかに、死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用も葬式費用に含まれます。
これらの中には領収書のもらえないものもありますが、妥当な金額であれば領収書がなくても認められます。
香典返しの費用や初七日に要した費用については葬式費用に含まれません。
お墓や仏壇は非課税財産なので相続財産に含まれませんが、相続発生後に購入したものについては非課税財産になりません。