親からマイホーム購入資金の援助を受けたとき 2017.10.2
マイホームを購入する際に親から援助を受ける場合があります。 マイホームの購入は一生に一度の買い物とよく言われるように、高価な買い物ですので、場合によっては援助を受ける金額も多額となることがあるでしょう。 例えば、親から1,000万円の援助を受けて、残りはローンを組んでマイホームを購入するとしましょう。特に何も考えずに、購入した家屋の名義人を子の単独名義にしてしまうと後で、贈与税の指摘を受けてしまうかもしれません。親から受けた1,000万円が贈与にあたり、親から直系卑属への贈与であれば、177万円の本来贈与税がかかるのです。 租税特別措置法において「住宅取得等資金の贈与税の非課税」が規定されており、この特例を受けることができれば、現行法では最大1,200万円(平成29年6月現在)までは贈与税の負担なく資金の移転をすることができます。 平成31年4月1日以後に住宅の取得等について契約が締結され、平成31年10月1日以後に引渡しを受けるものについては非課税限度額は最大で3,000万円となります(つまり消費税率10%で購入する場合です)。 有利な特例だけに、適用を受けるためにはたくさんの要件があります。 例えば、ヒトの要件として、資金の贈与を受ける人は贈与を受ける年の1月1日現在で20歳以上で、資金の贈与をする人は直系尊属である必要があります。ですから、配偶者の父母など、義理の親からの贈与はこの特例の対象外です。 モノの要件としては、住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下であり、その2分の1以上が居住用であることなどがあります。 コトの要件もあり、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、戸籍謄本・住民票の写し・契約書のコピーなどを添付して贈与税の申告書を税務署に提出しなければなりません。 ここで紹介した特例を受けるための要件や添付書類は一例です。要件を一つでも欠いてしまうと金額が大きいだけに多額の税負担を強いられる結果となり得ます。 検討中の方は是非一度ご相談ください。