認定死亡と相続開始があったことを知った日 2019.8.7
大災害や事故等により死亡したことは確実であるが、遺体を発見できないと言うケースがあります。これを「認定死亡」と言います。
以下のケースにおいて、被相続人甲は認定死亡により戸籍上除籍されましたが、甲の相続人が相続開始があったことを知った日はいつになるのでしょうか。
(事実経過)
令和〇年5月31日 甲は仲間と海に遊びに来ていたが、沖に泳ぎに行ったまま行方が分からなくなってしまった。
6月 1日 海上保安庁の巡視船が捜索したが発見できなかった。
7月 8日 戸籍法第89条の規定に基づき、海上保安庁は甲の死亡報告を死亡地の市町村長に行った。
7月12日 甲の相続人から甲の死亡届け(死亡日令和○年5月31日)が市町村長に提出された。
甲の相続人が、戸籍法第89条の規定に基づき、海上保安庁が甲の死亡の報告を死亡地の市町村長に行ったことを知った日(このケースでは7月8日)をもって、相続開始があったことを知った日となります。
相続税の申告が必要な場合は、その相続があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告が必要になり、このケースの場合は翌年の4月7日が申告期限となるので注意が必要です。尚、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。