誰もが悩む! 居住用財産はどう相続するのが良いか? 2020.5.25
相続財産が、ほぼ自宅だけという場合
公平に分けることが難しく、遺産分割はもめがちです。
自宅の相続では、主に次の3つが考えられますがそれぞれにメリットデメリットがあります。
①【代償分割】特定の相続人が相続する
相続する不動産に相続人の誰かが住んでいるときには効果的な方法で住んでいる相続人は住み続けることができ、他の相続人も金銭をうけとり納得できそうです。
しかし、その金銭が相続できたはずの権利に見合うものかどうかを評価するのは至難の業で、また納得できる額であった場合も、そもそもその金銭を不動産を相続した相続人が用意できるかどうかも重要になります。
②【共有】不動産の権利を持分で共有する
相続人全員の共有として権利を分割するので、公平ではあるものの権利関係が複雑になり、トラブルになりやすい方法です。
リフォーム、売却など、どのようなときにも他の共有者の同意を得なくてはいけませんし、共有者の誰かが死亡した場合には、その権利が配偶者や子に移るなど共有者が増えていく、さらに代を重ねるごとに関係が遠くなったり、持ち分を第三者に売却される恐れもあります。
③【換価分割】不動産を売却してその代金を分割する
最も公正で平等なやりかたです。
しかし、思い入れのある不動産であるなどとして相続人の1人でも反対すれば実行にうつすことができません。
そして、売却意思があっても 売却先がみつからなければ分割できませんので、売却できる不動産かどうかも重要ですし、相続人の希望売却額の意思の合致も必要となってきます。
こうしたトラブルを避けるには、生前の対策が重要で遺言書を作成して被相続人の意思をはっきり示しておくことは有効です。
故人の遺志なら、相続人達も納得しやすいものです。
また①をお考えの場合、代償金にあてられるよう生命保険に加入しておくなどの方法もあります。
これらのご相談も私共事務所で承っておりますのでお気軽にご相談ください。