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贈与による財産の取得の時期はいつになるのか? 2018.3.22

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贈与により財産を取得した場合、その贈与による財産の取得時期は、いつになるのでしょうか。
贈与税が発生する場合は、贈与により財産を取得した日の翌年に確定申告書を提出しなければなりません。
また、相続が発生した際、相続開始前3年以内にされた贈与(相続時精算課税が適用される場合を除きます)については生前贈与加算の規定により相続税の計算の対象になります。
いつ財産を取得したかというのは、税務申告をする上でとても重要です。

国税庁のホームページのタックスアンサーによると、贈与を受ける財産の取得の時期について、次の様に回答されています。

贈与による財産の取得の時期は、原則として、次の態様に応じた時期となります。

(1) 口頭による贈与の場合 贈与の履行があった時
(2) 書面による贈与の場合 贈与契約の効力が発生した時
(3) 停止条件付贈与の場合 その条件が成就した時
(4) 農地等の贈与の場合 農地法の規定による許可又は届出の効力が生じた時
(相基通1の3・1の4共-8、1の3・1の4共-9、1の3・1の4共-10)

贈与は、贈与者が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方(受贈者)が受諾する事でその効力を生じます。
「あげます」「もらいます」という口約束によるものでも、贈与契約は成立するという事です。
このような口頭による贈与の場合は、実際に財産をあげるまでは、いつでも撤回できる為、口頭による贈与の場合は実際に財産の移転があった時が贈与による財産の取得日になります。
金銭などの動産の場合は、金銭を振り込んだ日や渡した日、不動産などの場合は、登記の変更が完了した日が贈与による財産の取得日となります。
財産の移転が済んだ後は贈与契約を撤回する事は出来なくなります。

書面による贈与の場合は、贈与契約の効力が発生した時が贈与により財産を取得した日となります。
つまり贈与契約書に記載した日付=財産の取得日という事になります。

また相続税基本通達に、“所有権等の移転の登記又は登録の目的となる財産について、その贈与の時期が明確でないときは、特に反証のない限りその登記又は登録があった時に贈与があったものとして取り扱う”というものがあります。

例えば、1,000万円の土地を10年間に渡り10分の1ずつ贈与をしたとします。年間100万円ずつの贈与なので、この土地以外に財産を取得していないのであれば贈与税の基礎控除額以内となります。
しかし、この場合たとえ毎年贈与契約書を作成していたとしても、贈与を受けた時に登記しておらず10年後に登記の変更をまとめてすると、贈与の時期を明確に立証できなければ、その登記が完了した日に贈与により1,000万円の土地を取得したとみなされ贈与税が課税される可能性があるのです。

後々、税務調査で指摘されない為にも贈与契約書を書面で作成し、贈与契約書に記載した日付から出来ればすぐに金銭ならば振込を、不動産ならば所有権移転の登記を実行しましょう。公証役場で「確定日付」を付しておくのも有効です。

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