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贈与税って一体どんなもの!? 2018.8.18

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現金や土地等の財産を貰った場合、一定の金額を超えると贈与税がかかります。
相続対策として生前贈与を考えている方もいると思いますが、制度をちゃんと理解している方は案外少ないものです。
贈与税の課税方式には暦年課税と相続時精算課税の2通りありますが、今回は一般的な暦年課税の基本的な制度についてお話ししていきます。

贈与とは、無償で誰かに財産を譲ることをいいます。
財産というのは、現金・預金はもちろん土地や家屋、株式、貸付金、ゴルフ会員権などがあります。
一部の非課税財産を除き、お金で見積もる事が出来るものは全て財産です。

暦年課税は1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産について贈与税の課税を行います。
1年間に行われた贈与が贈与税の基礎控除額である110万円を超える場合に受贈者(財産を貰った人)が自ら贈与税の申告・納税をしなければいけません。
1年間の贈与が110万円以下なら申告の必要はありません。贈与税の計算は受贈者ごとに行いますので、仮に子供が父と母からそれぞれ100万円ずつ合計200万円の贈与を受けた場合は、200万円から基礎控除額110万円を引いた90万円について贈与税が課税されます。
贈与者(財産をあげる人)は、誰にいくら贈与しても構いません。子供や孫、親族以外の他人にいくら贈与しても、贈与税の負担をするのは受贈者ですので、贈与者の制限というのはありません。
申告が必要な方は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間に贈与税の申告書を受贈者の住所地を管轄する税務署に提出し、納税しなければなりません。

贈与税の税率には、一般税率と特例税率があります。どちらも累進課税なので、贈与を受けた財産の価額高くなるほど税率も高くなります。
特例税率は、直系尊属(祖父母や父母など)から、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の直系卑属(子・孫など)への贈与税の計算に使用する事が出来ます。
 父から子供へ、祖父から孫への贈与がこれに該当します。
例えば、父から1年間に1,000万円の贈与があった場合、子供が納付する贈与税額は特例税率で計算した177万円です。同じ1,000万円の贈与でも親戚の叔父さんから贈与された場合は、特例税率を使えませんので、一般税率で計算した231万になります。


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改正による相続税の基礎控除額の縮減により、生前贈与などの相続対策をお考えの方も多いと思います。贈与税や相続税の基本的な税の仕組みをしっかりと理解すれば、生前に行える節税対策があるかもしれません。

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