贈与税の申告内容の開示請求 2018.10.31
相続税の計算をする際には当然、被相続人の遺産総額を知る必要があります。 この遺産の額には、相続開始前3年以内の贈与(通常の暦年課税)、相続時精算課税による贈与の金額を足し戻す必要が有ります。 過去の贈与について資料が無く、いくらの贈与を受けたか分からない場合は、贈与税の申告内容の開示請求制度により、相続時精算課税を含む贈与税の申告内容を確認する事が出来ます。(相続税法第49条第1項) 贈与税の申告内容の開示請求制度とは、相続税の申告や更正の請求をしようとする者が、他の相続人等が過去に被相続人から受けた「相続開始前3年以内の贈与」又は「相続時精算課税制度適用分の贈与」に係る贈与税の課税価格の合計額について開示を請求する場合の手続きです。 相続税の申告書作成にあたり、相続開始前3年以内の贈与財産額や相続時精算課税適用財産の課税価格を把握しなければ正確な相続税の計算をすることは出来ません。 その為、開示請求制度は平成15年度の改正で創設されました。 開示請求をすることが出来るのは、相続税の期限内申告書、期限後申告書、修正申告書、更正の請求に必要な場合に限られています。請求時期は、被相続人の相続開始日の属する年の3月16日以降で、請求できる人は相続税の申告や更正の請求をしようとする人です。誰でも請求できるという訳ではなく、あくまでも相続等により相続税の申告書の提出義務がある人に限られます。 開示請求先は被相続人の死亡時の住所地等を所轄する税務署で、手続にかかる手数料は無料です。具体的な手続き方法としては、国税庁のHPから「相続税法第49条第1項の規定に基づく開示請求書」を入手し、遺産分割協議書や遺言書の写しなどの一定の書類を添付し提出します。 現状は、他の相続人の生前贈与の有無が分からず、この開示請求制度を利用する人が多いようです。なお、自分で自分の過去の申告内容について開示請求する事は出来ません。 この開示請求制度を利用する事で、より正確な相続税の計算が出来る様になります。開示請求が行われた場合、税務署長は請求後2ヶ月以内に開示をしなければならないとされていますが、相続税申告期限も考え開示請求をする場合は時間に余裕を持ってするようにしましょう。 平成15年度改正で創設された制度といえば、相続時精算課税制度が有ります。現行の制度では父母祖父母が原則60歳以上であれば制度を利用する事が出来ます。もしも60歳で制度を利用して贈与を行い90歳で亡くなるような場合でも、精算課税贈与により贈与した財産の価額は、相続税の申告の際計算に必要となります。 開示請求の制度は「できる」制度ですが、正しい申告の為には利用する事が好ましいでしょう。