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路線価ができるまで 2020.8.18

路線価ができるまで

1.財産評価の原則
財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。(評基通1)
この大原則に基づき、土地の評価には路線価(倍率地域においては倍率)を用いることとなります。

2.公的評価
公的評価には①公示地価格(国土交通省)、②基準地価格(都道府県)、③国税路線価(国税庁)、④固定資産税評価額(市区町村)の四種類があります。
国税路線価を算定するに当たっては、他の三評価を参考に行うことになります。
公示地と国税路線価は当年1月1日現在の、基準地は7月1日現在の時価を基に算定します。
固定資産税評価も1月1日時点ですが、当年の1月1日評価では固定資産税課税に間に合わないので、前年1月1日時点で鑑定評価を行い、それを7月1日時点に時点修正したものをベースに評価します。
また、固定資産税の鑑定評価は3年に一度しか行われません。基本的には一度行った鑑定評価を3年使用することになります。

3.最高標準地
各税務署の管轄区域ごとに、一番地価の高い地域に設定した鑑定標準地を「最高地」と呼びます。
鑑定評価員(選任された不動産鑑定士)が1月1日時点での最高地の鑑定評価を行います。
税務署内・各県内・国税局管内で価格の調整を行い、3月中には最高地の鑑定評価額が内部的に決定されます。
その頃には公示価格も発表になりますので、これらの数値と地価変動率を勘案して、最高標準地の評価額が決定されるのです。

4.評定作業
標準地の評価額が決定されると、あとはそれらを路線価として各路線に延ばしていくだけです。
ここで、固定資産税路線価との調整が行われます。
基本的には国税路線価が時価の80%、固定資産税評価が時価の70%とされているため、国税:固定資産税=0.8:0.7、つまり国税は固定資産税評価の1.14倍見当となるのです。
ただ、国税路線価は全国に張り巡らされているため、同じ路線でも他市との境目で数値に差異が生じることになり、これらを一つ一つ調整して路線価を組み上げていくのです。
これを権衡査案(接点調整)といいます。
税務署管轄の境目の接点調整は大変、特に国税局の境目の接点となると・・・まるで小旅行に出かけるようなものです・・・

5.公表
上記のような作業がすべて終了すると(大体5月末頃)、各担当者が国税局に報告を行い、全国一斉に7月1日に路線価公表となります。

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