遺留分について 2017.10.23
自分の財産を特定の人に残したい場合、遺言書にその旨を自由に記載することが出来ます。「相続人以外の人に財産を全て渡す」というような内容の遺言書も作ることが出来ます。しかしそうすると、相続人は財産を一切取得できなくなってしまいます。 基本的には、亡くなった人の遺志を尊重するため、遺言書の内容は優先されるべきものですが、残された家族の生活を保障する為に一定の相続人には最低限相続できる財産が確保されています。これを遺留分と言います。 遺留分の計算の基礎となる金額は、基本的に被相続人が死亡時において有していた財産の価額です。また、被相続人が生前贈与した財産がある場合、被相続人の相続開始前の一年間に贈与されたものに限り、遺留分を計算する基礎となる財産の対象となります。(遺留分権利者に損害を与えることを知って贈与をしたときは、相続開始一年以内に贈与された財産以外も含みます。) これらの合計額から債務の額を引いた金額が「遺留分の基礎となる価額」となります。 遺留分は、被相続人が作成した遺言書等の内容を覆すとても強い権利です。従って、全ての相続人に遺留分があるわけではありません。遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子及びその代襲相続人、直系尊属です。第3順位の相続人である兄弟姉妹及びその代襲相続人は、遺留分はありません。 遺留分の割合は原則、各相続人の法定相続分の2分の1です。 例えば相続人が「配偶者と子が2人」の3人である場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子はそれぞれ4分の1ずつです。遺留分はその2分の1ですので、配偶者は4分の1、子はそれぞれ8分の1という事になります。 例外として、直系尊属だけが相続人となる場合は、法定相続分の3分の1となります。 遺留分の権利を主張する場合には、遺留分に当たる部分を渡すよう請求します。これを「遺留分減殺請求」と言います。 この請求は遺贈を受けた人に対し、遺留分減殺請求をする旨の意思表示をするだけです。相手に内容証明を送るのが一般的ですが、話合いが出来るのであればその必要もないでしょう。 注意するべきなのは、「相続開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時」から1年以内に行使しなければ遺留分が消滅してしまう事です。「相続開始を知らなかった場合」でも、相続開始から10年を経過するまでに行使しないと消滅してしまいます。 遺留分減殺請求権は、本来なら遺産がもらえるはずだった相続人の正当な権利です。 しかし遺留分減殺請求権を行使するかどうかは自由ですので,遺留分減殺請求権を行使せず,故人の遺志を尊重したいという方は、もちろん遺留分減殺請求権を行使する必要はありません。 ただ、このような権利が相続人にはあるという事を知ったうえで、相続人がそれぞれ考えていただければと思います。