遺言執行者とは 2021.12.22
遺言書の中に「遺言執行者として〇〇を指定する」と、書かれていることがあります。
では、この「遺言執行者」とはどういう人なのでしょうか。
遺言を書いた人、つまり「遺言者」ですが、その亡くなった人が遺した遺言書の内容を正確に実行するために、相続人全員の代理人として、単独で必要な相
続手続きなどを行う義務や権限を持つ人のことを言います。
もし、遺言執行者に選任された場合はその義務を承諾するか否かを決め、承諾する場合は直ちに相続人全員に対して「就任通知書」を送付し、自らが遺言執
行者に就任した旨を連絡する義務があります。(民法第1006条、第1007条)
さらに被相続人の財産目録の作成をして相続人の確定をし、相続人全員に「相続財産の開示」を行い、各相続人の戸籍謄本等を収集して、銀行解約等の相続手続きを行います。(民法第1011条)
遺言執行者は、必ずしも必要ではありませんし、基本的に誰がなっても良いのですが、
①未成年者
②破産者
は遺言執行者にはなれませんので注意しましょう。
未成年者や破産者に該当するかの判定を行うのは、遺言書の作成時ではなく、遺言者の死亡時点となるため、遺言書の作成時に未成年者であっても、遺言者の死亡時点で成人していれば遺言執行者になれます。
しかしながら、遺言書の作成時に債務がない人であっても、遺言者の死亡時点で破産者になっていれば、遺言執行者になる資格はありません。
また、遺言執行者が指定されていないときやその遺言執行者が亡くなっていたときは、家庭裁判所で申立てをし,遺言執行者を選任してもらうことができます。
遺言書が見つかった、どうしよう、という場合は、是非一度私共事務所へお問い合わせください。