遺言書が見つかった!どうすればよいのでしょう? 2020.7.20
遺言書は被相続人が自分の財産をだれに、どれだけ、どのように残すのか意思表示した文章で、遺言書がある場合、原則として相続財産は遺言通りに分割が行われます。
見つかった遺言書が公証役場で作成した公正証書遺言であれば、その内容にしたがい分割をすすめますが 自筆証書遺言であればいったん家庭裁判所による検認を受けなければなりません。
遺言書の検認とは家庭裁判所がその遺言書が被相続人によるものであることを確認し、偽造などを防ぐため、遺言書の形状、訂正の状態、日付、署名などを認定をすることで内容が有効かどうか判断するわけではありません。
検認手続きの流れは次のとおり
①被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に検認を申し立てる
②家庭裁判所から検認を行う日が通知される
③家庭裁判所で遺言書の検認が行われる
これに出席するかどうかは各相続人の判断でかまわない
④検認済証明書の交付を受ける
証明書交付まで1か月以上かかる場合もあります。
遺言執行者が遺言書で指定されている場合はその人が実務を執り行いますが指定されてない場合は、 相続人が家庭裁判所に申し立て執行者を選任してもらうこともできます。
ちなみに、公正証書遺言であれば、これらの検認作業は全く不要です。
遺言書の有無は遺産分割を大きく左右するため相続開始後は遺言書があるかどうかをよく調べることが必要です。
突然、予期せぬ遺言書を見つけて どうしてよいのか頭を悩ませることもあるかとおもいます。
当センターでは数多くの遺言執行の経験があり、お力になれることもあります。
困られた時にはお気軽にご相談ください。