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青色事業専従者の退職金 2022.7.19

青色事業専従者の退職金

所得税では生計を一にする家族への給料は原則として必要経費になりませんが青色事業専従者に対する給料については、税務署に届け出ることを条件に 必要経費として認められています。
ただし、経費になるのはあくまで「給与」か「賞与」だけで、「退職金」は経費として認められません。
青色事業専従者へ退職金を直接支払うことはできないものの、退職金を実質的に経費とすることが可能な2つの方法があります。

①中小企業退職金共済に加入する
中退共は従業員のための退職金制度ですが、専従者についても従業員の立場で加入させることが可能です。
掛金は月額5,000~30,000円で支払った掛金の金額が事業主の必要経費となります。
なお実際に退職した際には共済から専従者へ直接退職金が支払われるため専従者にとっては退職所得になりますが、事業主には課税関係が生じません。

②小規模企業共済に加入する
小規模企業共済はあくまで個人事業主自身の退職金制度ですが、事業主の共同経営者についても加入が認められているので専従者を共同経営者の立場で加入申込みを行うことになります。
掛金は月額1,000~70,000円で支払った金額が専従者の所得控除の対象です。
中退共と違い、掛金を支払うのはあくまで専従者自身ですので、事業主が節税効果を得るためには、その分専従者への給与を増額させなければなりません。

中退共に加入する場合は従業員として、小規模企業共済に加入する場合は共同経営者として加入となるため両方に加入することはできません。

また中退共は全員加入が原則のため、専従者以外の従業員がいる場合にはそちらの掛け金の負担も考慮しなければなりません。

事業主様にとってどちらに加入したほうが有利か、節税効果を最大限に活かすための方策などご相談いただけます。
どうぞお気軽にご連絡ください。

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