~国債の相続評価額〜 2020.11.9
1.国債とは
国債は国が発行する債券であり、個人でも保有する事が出来ます。
故人の遺産に国債がある場合は、相続の手続きが必要で相続税の申告の対象にもなります。
国債を満期まで保有すると元本が返還されるほか、途中で利息をもらう事も出来ます。
国が発行主体となっているため、元本・利息の支払いが出来なくなる債務不履行の可能性は低く、信用力が高い金融商品とされています。
個人向け国債は1万円単位で相続が可能で、国債を相続人の口座に移す事が出来ます。
一部、または全部を国による買い取りで換金する事も出来ます。原則として発行から1年間は中途換金が無理ですが、相続の場合は特例で換金が出来ます。
2.評価時期はいつ?
相続税を申告する時の国債の価額は、故人が死亡した日の時価で評価します。
個人向け国債の相続税評価額は、故人が死亡した日に中途換金した場合に払い戻される金額となります。
個人向け国債の相続税評価額=
額面金額+経過利子相当額-中途換金調整額
経過利子相当額は、前回の利払日から相続発生日までの間に発生した利子の税引前の金額の事を言い、中途換金調整額とは、個人向け国債を満期前に解約する場合に発生する調整額の事を言います。
財務省ホームページに「中途換金シミュレーション」というのもあり、更に細かい説明があるので、こちらもオススメです。
今回は国債を紹介しましたが、公社債について疑問がございましたら、是非一度私共事務所へお問い合わせ下さい。